スクールライフ

いじめ防止対策基本方針

1.はじめに

学校関係者は、生徒の命・身体の安全を守り、生徒が楽しく安心して充実した学校生活を送れることを保障しなければならない。しかしながら、現在多くの教育機関の中で、いじめ問題が存在することも事実である。いじめ問題は人権に関わる重要な問題であり、どの学校においても、どの生徒にも起こりうることを十分に認識しておく必要がある。
本校では、東海大学が掲げる教育基本方針「人道主義に基づいた人格教育、人間教育」に則り、人権教育に重点をおいた教育に取り組んでいる。本校の教育姿勢は、建学の精神のもと、すべての生徒一人ひとりを大切にする人道主義教育を展開し、生徒の人権を尊重し生徒の学びを保障する学校づくりの推進である。そして、生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな教育活動に取り組めるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われない学校づくりを目指している。
本校では、スローガン「伸ばせ人間力」を軸に、いじめ防止等のための対策を以下に定める。

2.いじめの定義と禁止

  • いじめの定義
    当該生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であり、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものが「いじめである。このとき、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は表面的・形式的に行うのではなく、いじめられた生徒の立場に立って見極める。

  • いじめの禁止
    いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた生徒の心に長く深い傷を残す。
    いじめは絶対に許されない行為であり、全ての生徒は、いじめを行ってはならない。

  • いじめの態様

    • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

    • 仲間はずれ、集団により無視される

    • 軽くぶつけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

    • 金品をたかられる

    • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

    • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

    • メールや携帯電話などで、誹謗中傷や嫌なことをされる  などである。

3.いじめ防止等のための学校の体制

本校では、いじめ防止等のための組織として、「いじめ対策委員会」を設置する。

構成:校長、副校長、教頭、教頭補佐、生徒指導主任、健康推進室長、養護教諭、学年主任、いじめ発生時必要に応じて当該学級担任・部活動顧問、関係する教職員、スクールカウンセラー等をメンバーとする。なお、メンバーは実態に応じて柔軟に対応する。

4.いじめ防止対策

基本的な取組として、生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに、規律正しい態度で授業や学校行事に主体的に参加・活動できるよう授業づくりや集団づくりを行う。

  • 教職員の姿勢

    • 生徒の悩みを親身になって受け止め、生徒の出すサインを見逃さないようアンテナを張る。

    • 本校にも深刻ないじめ問題が発生する可能性があるという危機意識を持つ。

    • いじめられている生徒を守り通すことを最優先に考える。

    • 日常の教育活動(HR活動・清掃等を含む)を通して、生徒との信頼関係の構築に努める。

    • 発言や指導に留意し、いじめの土壌をつくらない雰囲気づくりを行う。

    • いじめている生徒の精神的な部分も、カウンセリングを含めた指導を試みる

  • クラス運営

    • 教室の整理整頓・清掃の徹底など、生徒が安心して学校生活を送ることができるよう配慮する。

    • 生徒一人ひとりの居場所づくりに配慮する。

    • 生徒が、クラスの一員としての役割を果たせるクラス経営を心掛け、自覚を持たせる。

  • 学習指導

    • 授業に対する意欲が持てるよう、教材研究に努める。

    • 生徒一人ひとりの参加意識を高めるため、工夫した授業を展開する。

  • 部活動・生徒会活動の充実

    • 技能だけでなく、校則・ルール・マナーを遵守し、心身の成長ができるように指導する。

    • 他学年間でも、お互いを尊重して信頼関係を築けるような雰囲気作りに努める。

  • 高校現代文明論の活用
    高校現代文明論における各種講演・校外学習・グループ学習などを通して、しっかりとしたものの考え方や、協力しあう心を養う。

  • 集会・HR活動の活用
    HR活動や集会(全校・学年)などにおいて、専門家による講演会を企画・実施する。

  • インターネットを通して行われるいじめの防止

    • インターネットを通じて起こる様々な問題について、HR活動や道徳の時間などで情報モラル・マナーを理解させる。

    • 情報などの授業を通して情報モラルの徹底を図り、全校集会・授業等のあらゆる手段を用いて注意喚起する。

  • 家庭(PTA)との連携
    個人面談、日々の家庭連絡等を丁寧に行い、生徒の変化やトラブルについていつでも相談できるよう保護者との信頼関係を築く。

  • 地域との連携
    日ごろより、地域との連携を密にし、生徒の登下校等の様子を知るべく努める。

  • その他
    同窓会、高校後援会等との連携を密にし、いじめの予防と対策についての協力をお願いする。

5.いじめの早期発見

いじめは大人の目が届きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、気づきにくく判断しにくい形で行われるものが多い。次の様な兆候があったら、「いじめ」を疑い、早い段階から的確に関わるよう努め、いじめを早期発見する必要がある。

生徒が発するサインの例

遅刻・欠席が多い、体調不良を訴える、沈んでいる、保健室・トイレに頻繁に行く、トイレが長い、人だかりの中心に居る、衣服に汚れ・ごみ等がついている、傷・あざがある、発言で笑いが起きる、関連する言葉等で周囲の生徒が特定の生徒を見る、物をよく探している、物をなくした・忘れたと言う、おどおどしている 等
また、普段から生徒の状態を把握するために以下の様な手法を用い、早期発見に努める。

  • 生徒の声を傾聴(定期的なアンケート調査、個人面談等)

  • 生徒の行動を注視(教職員・部活動コーチ間の情報収集、チェックリスト活用等)

  • 保護者と情報を共有(学校からの配布物・電話等による連絡、保護者会等)

  • 健康推進室・保健室・カウンセリング利用状況等の情報の共有

  • 各種相談窓口の周知

  • 地域の巡回等

6.いじめの発生時の対応

いじめの発見・通報を受けた場合、教職員が個人で判断したり、一部の教職員で抱え込むことがないよう、速やかに組織的に対応し、被害生徒を守り通す。また加害生徒に対しては、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで、次の点に留意して対応する。

いじめ事件情報の収集
・教科担任,部活顧問,その他教職員等から生徒が発するサイン等を学級担任に持ち寄る。
・学級担任、学年主任が生徒と面談する。

いじめ事件発生時
第一報を受けると同時に学級担任・学年主任は、いじめられている生徒を守るべく迅速に対応
 
学級担任、学年主任、部活動顧問は、教頭及び「いじめ対策委員会」に直ちに報告
校長が中心となり委員及び関係教職員を招集し、情報の収集・分析し、対応を検討
 ↓
教頭、生徒指導主任、学級担任、学年主任でいじめられている生徒を守るための迅速な対応
 ↓
いじめている生徒への指導(※1)
 ↓
いじめられている生徒の保護者、いじめている生徒の保護者への報告と理解・協力の要請
 ↓
事件の概要および顛末までを全ての教職員に通知し、情報を共有
 ↓
事件解決後もアフターフォロー(※2)と観察の継続

※1,※2 生徒への指導およびアフターフォローについて
いじめられている生徒・・・「いじめられる側にも問題がある」という考え方で接しないように注意する。   
いじめている生徒・・・「いじめは犯罪行為であり、決して許されない」ということを理解させる。また、加害生徒も何らかのストレスを抱えていることが考えられるため、カウンセリングを含めた指導を試みる。

7.いじめ対策委員会の役割

  • いじめ情報の収集(平時)

  • いじめ事件発生時の対応

    • 正確な情報を共有

    • いじめられている生徒を守るための迅速な対応

    • いじめている生徒の指導

    • すべての教職員に知らせ、情報を共有する

    • いじめられている生徒の保護者、いじめている生徒の保護者への報告と理解、協力の要請

    • いじめ事件の顛末をすべての教職員に知らせる

    • 事件解決後もアフターフォローと観察を続ける

  • いじめ防止の取り組み(平時)

    • 厳しさの中にも分かる授業、楽しい授業の推進のため、教務及び各教科を督励

    • 生徒対象の人権教育、人格教育のための講演とそのための仕掛けの発案のため、研究部を督励

    • 教職員が察知していない生徒の訴えを知るために、少なくとも年3回はアンケートをとる

    • 教職員対象の研修により更なる啓蒙に努めるため、研究部・生徒指導部と計画、立案

    • 全校挙げての取り組み体制の構築(生徒会・各種委員会のポスター、標語、人権週間など)のため、研究部・生徒指導部・生徒会と計画、立案

8.重大事態への対応

  • 重大事態とは

    • いじめにより当該生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合

    • いじめにより当該生徒が相当の欠席を余儀なくされている疑いがある場合

  • 対処
    いじめられた生徒の安全の確保と校長への報告
     ↓
    校長の判断に従い、教育委員会や県知事へ事態発生の報告
    関係諸機関や専門家との相談・連携
     ↓
    いじめ対策委員会の緊急招集・対応を決定
    迅速な調査を行い、事実関係を明らかにするよう努める
     ↓
    調査結果を教育委員会へ報告

9.いじめ根絶へ向けての教職員の姿勢

生徒は、一人ひとりかけがえのない大切な存在である。その生徒が、いじめにより心を痛めることがあってはならない。教職員は、常に目配り・心配りを怠らず明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性をもった人材を育てることにより、調和のとれた文明社会を建設する、という理想を高く掲げ、教育活動を真摯に行う。